新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している、市内に店舗等を有する中小企業者等に対し、予算の範囲内で支援金を交付します。
※過去に経営持続化支援金の交付を受けた中小企業者等も申請することができます。
対象者
市内に対象業種の店舗等を有する中小企業者等が対象となります。
要件
- 令和3年1月31日時点において、3カ月以上継続して営業していること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年12月から令和3年2月までの間における連続する2カ月の事業全体の売上高等の合計が前年同期の合計と比して20%以上減少していること。
対象外となる店舗等
- 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業(チェーン店)に該当するもの
- 二本松市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当するもの
- 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営むもの
- 関係法令に違反しているもの
- 市等から運営費補助を受けている者や指定管理業務を受託している者
- 市税(住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税など)の滞納がある者
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い徴収の猶予等を受けている者は除く。)
対象業種
カテゴリー | 対象業種 |
宿泊業 | 旅館、ホテル、民宿 |
飲食サービス業 | 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 |
生活関連サービス業 | クリーニング業、ランドリー業、理容業、美容業、洗張・染物業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、旅行業、衣服裁縫修理業、物品預り業、冠婚葬祭業、ペット美容室、運転代行業 など |
娯楽業 | スポーツクラブ、フィットネスクラブ、フィットネスジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、ゴルフ場、ゴルフ練習場、マージャン店、ゲームセンター、カラオケボックス、ライブハウス、場外車券売場 など |
運輸業 | 道路旅客運送業(タクシー業、貸切バス業、乗合バス業)、貨物自動車運送業、集配利用運送業、倉庫業、こん包業 など |
小売業、卸売業 | 小売業、卸売業 |
製造業 | 製造業 |
不動産業、賃貸業 | 不動産業、総合リース業、機械器具賃貸業、自動車賃貸業、レンタルビデオ業、貸衣しょう業 など |
学習支援業 | 学習塾、音楽教室、そろばん塾、英会話教室 など |
療術業 | マッサージ業、はり・きゅう業、柔道整復業、カイロプラクティック業 など |
建設業 | 一般土木建設建築工事業、土木工事業、建築工事業、鉄骨・鉄筋工事業、左官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、床・内装工事業、電気工事業、管工事業 など |
医療 | 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、医療に付帯するサービス業 など |
福祉 | 老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障害者福祉事業 など |
その他サービス業等 |
法律事務所、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、経営コンサルタント業、不動産鑑定業、広告業、動物病院、測量業、写真業、映像・音声・文字情報制作業、情報サービス業、砂利採取業、古物商、美術品販売業、岩盤浴業、サウナ業、看板業、労働者派遣業、自動車整備業、観光関連業 など |
【参考】中小企業者
カテゴリー(業種) | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、運輸業、建設業 生活関連サービス業のうち旅行業 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
宿泊業、娯楽業、不動産業、賃貸業、 生活関連サービス業(旅行業を除く) 学習支援業、療術業、医療、福祉、 その他サービス業 |
5,000万円以下 | 100人以下 |
飲食サービス業、小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
支援金の種類等
店舗等支援金
売上減少等に対する支援
交付額
1店舗等あたり10万円
※ただし、1者で複数の店舗等を経営している場合は20万円を限度
カテゴリー(対象業種)
交付対象となる全業種
家賃等支援金
店舗等の家賃等に対する支援
※店舗等の家賃等とは…市内に所有している建物、土地、駐車場、車両、機具、機械、装置(専ら事業の用に供するものに限る)
交付額
1店舗等あたり20万円を限度
【1カ月分の家賃等×2分の1】×4カ月分
下線部について、※5万円を限度
※1,000円未満切捨て
ただし、1者で複数の店舗等を経営している場合は40万円を限度(店舗毎に上記により計算し、20万円を限度)
カテゴリー(対象業種)
交付対象となる全業種
募集期間
令和3年2月1日(月曜日)から3月15日(月曜日)必着
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、提出は原則として郵送