創業を希望される皆さんを
二本松商工会議所がサポートいたします!!
平成28年度から、二本松市では『創業支援空き店舗等活用事業補助』制度がスタートしました!
当商工会議所は、市や金融機関と共に二本松市創業支援連絡会に参画し、二本松市内で新たに事業を始めようと思っている方をトータル的にサポートしています。
二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金のご案内
新たに事業を営もうとする方が市内の空き店舗で創業する際の改修費及び賃借料等に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。なお、申請先については二本松市商工課となります。
「空き店舗等」と「創業者」の定義
空き店舗の定義
- 市内にある過去に店舗・住居・事務所・倉庫であった建物で3か月以上利用されていないもの(大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く。)
- 建物または駐車場が道路に面していること
創業者の定義
市の住民基本台帳に記録されている方(開業日までに市外から転入する者を含む。)で、事業を営んでいない個人であって、申請年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方が対象となります。
創業者の要件
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金を申請する年度内に営業を開始すること。
- 市が定める産業を主たる事業として行うもの(詳細はお問い合わせください)。
- 事業に必要な資格や許認可等を取得しているまたは取得する見込みであること。
- 不特定多数の顧客が訪問し、有人かつ対面で直接的にサービス及び商品の提供を行うこと。
- 事業の基本となる業務の大半を創業者が自ら行うこと。
- 事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
- 創業する地域の商店会および「二本松商工会議所」または「あだたら商工会」の会員となること。
- 創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれ、週4日以上営業を行うこと。
- 関係法令に違反していないこと。
- 二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 「補助対象経費」について他の補助金等を受けていないこと。
- 空き店舗等の所有者が創業者または創業者の3親等以内の親族でないこと。
- 建築基準法第6条に定める建築物の建築等に関する申請及び確認が必要となる改修または用途変更でないこと。
- 過去に空き店舗等を営業していた方と創業者が同じでないこと。
- 市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
- 風営法第2条に規定する営業に該当していないこと。
- 中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業に該当していないこと。
- フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
- 補助金の交付決定前に事業を開始していないこと。
- サービス及び商品等の提供を行わず、事務的業務のみを行うことを目的としていないこと。
補助対象経費
空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な以下の費用を対象とします。
店舗等改修費
- 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事等
- 建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
※いずれも市内業者を利用する改修または備品購入に限ります。
店舗等賃借料
- 貸借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く。)
- 店舗併用住宅である場合の賃借料は、店舗等および住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出します。
補助額
| 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 店舗等改修費 | 交付決定日から営業開始日まで | 3分の2以内 | 200万円 |
| 店舗等貸借料 | 営業開始日の属する月の翌月から6月間 | 3分の2以内 | 10万円/月 |
創業支援無料個別相談会のご案内
二本松商工会議所及びあだたら商工会では、市内で創業を目指す方を対象に、月1回程度、専門家を招いた無料個別相談会を開催します。創業に関することはもちろん、創業後の経営相談にも応じます。
開催日時及び場所についてはチラシをご確認ください。是非お気軽にお問合せください。
令和8年度創業無料相談会チラシ【PDF形式:804KB】















