事務組合に事務委託をすると
特例や優遇を受けることができます
二本松商工会議所 労働保険事務組合のご案内
こんな事で悩んでいませんか?
- 労働保険の手続きがわからない、事務処理が面倒だ。
- 労働保険料の分納ができず、1回の支払いが高額過ぎる。
- 事業主や家族、役員が従業員と同様の仕事をしているのに、仕事中の補償がない。
そんな時は、当商工会議所労働保険事務組合へ!
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
この労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に、商工会議所、商工会・事業協同組合などがあります。
事務委託のメリット
メリット1.労働保険事務の手間が省けます。
当商工会議所が一括して事務処理を行いますので、申告納付や各種手続きの手間を省くことができます。監督署や公共職業安定所などに行くことなく、担当者と電話やFAXなどのやりとりで済みます。
メリット2.保険料を分納することができます。
一般的に労働保険料が一定額を超えないと分割納付することができませんが、労働保険事務組合に委託することで労働保険料の多少に関わらず年間3回に分割納付することができます。
メリット3.事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。
従業員と同じ仕事を行っていても、事業主や役員、家族従事者は労災保険に加入することができませんが、労働保険事務組合に委託すると労災保険に特別加入することができます。
メリット4.各種手続きに対する追加手数料がかかりません。
会員サービスの一環として行っておりますので、年間の事務委託手数料(※)の他には、各種手続きに対する追加手数料は一切かかりません。資格取得・喪失など何件手続きをしても手数料は頂きません。
※概算保険料の5%相当額(ただし、上限10万円~下限4千円)。
委託できる事業主
常時使用する労働者が
・金融、保険、不動産、小売業50人以下
・卸売の事業、サービス業 100人以下
・その他の事業300人以下
の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労働保険とはこのような制度です
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産事業の一部の事業は除きます。)。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業を行っています。
加入手続を怠っていた場合は
加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に加入手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の加入手続きを行わない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付が行われた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。
労務対策等なんでも相談会
令和5年4月から中小企業においても月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金の支払い義務化やデジタルマネーによる賃金支払いが可能になるなど、労務管理に関して様々な制度の改正が行われています。そこで、事業主の皆様のお悩みを解決するために「労務対策等なんでも相談会」を開催しています。
就業規則の作成・見直し、助成金の活用、その他労務管理等の相談など、社会保険労務士が無料でご相談に応じますので、お気軽にご利用ください。
開催日時
令和5年6月~令和6年3月の毎月第1金曜日
場所
二本松商工会議所 1階 記帳指導室
時間
午後1時~5時まで(事前予約制)
申込方法
相談日の4日前までに下記申込書によりお申込みください。