税務に関する相談
当商工会議所では、税理士会の協力を受け、個人事業者を対象に税務申告の支援を行います。源泉税の申告相談会(年2回)、所得税の申告相談会(年6回程度)を実施する他、経営指導員等が随時対応し支援を行います。
青色申告
青色申告とは、日々の取引を一定の帳簿を備えつけて、正確な記帳を行ことにより所得税、住民税などの税負担が軽減される有利な制度です。青色申告をすると白色申告の場合と異なり、種々の特典があります。
青色申告をすることができる方
- 事業所得(商工業・サービス業などの営業や、自由業などの事業による所得)のある方
- 不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)のある方
- 山林所得(山林を伐採して譲渡や立木の譲渡による所得)のある方
青色申告の主な特典
- 専従者給与の必要経費算入
- 貸倒引当金の設定
- 青色申告特別控除
- 純損失の繰越・繰戻し
青色申告の手続き
個人事業者については、青色申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けます。なお、その年の1月16日以降新たに事業を開始した方は、開業日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。難しい手続きは必要ありません。
青色申告の帳簿
標準簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳)、債権債務等記入帳などが必要です。
現金出納帳
『店の金庫』から出し入れする金銭すべてを、その日ごとに記帳します。
買掛帳
商品を掛けで仕入れたときや、その代金を支払った時に記帳します。
売掛帳
商品を掛けで売ったときや、その代金を受け入れたときに記帳します。
経費帳
通信費、修繕費、消耗品費などの項目に区分して記帳します。
固定資産台帳
建物、機械、車両、備品などの資産を購入した時に記帳します。
青色申告特別控除は、正規の簿記の原則に従って記録し、且つ電子申告又は電子帳簿保存されている方は65万円(電子申告されていない方は55万円)、その他の方は10万円です。
平成26年1月1日より、白色申告者にも記帳が義務化されました。是非この機会に青色申告をご検討ください。