取引

取引に関する相談

 当商工会議所では、販売先・仕入先の紹介、信用調査等支援いたします。
 また、取引先の倒産など「もしも」のときのために、「経営セーフティー共済」をご利用ください。

経営セーフティー共済<中小企業倒産防止共済>

 経営セーフティー共済では、取引先の倒産など「もしも」のときの資金繰りを支えます
 万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。貸付額は掛金総額の10倍(貸付最高額8,000万円、残高ベース)の範囲内で無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。

制度の特色

●最高8,000万円まで貸付

 取引業者が倒産した場合、加入者は積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(掛金の10倍または被害額のいずれか低い額)で被害相当額の共済金の貸付を受けることができます。

●無担保・無保証人・無利子

 取引業者が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で(ただし、貸付を受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。共済金の貸付を受けることができますから、万一の時にも安心です。

●一時貸付金制度

 共済金の貸付を受ける非常事態が生じなくとも、掛金総額の一定の範囲内で必要な事業資金の貸付を受けることができます。

税法上の特典

 掛金(月額5千円~20万円)は全額税法上の損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できますので、節税の対象にもなります。
 また、掛金は掛捨ではありません。共済契約の解約は、経営者の方のお申し出によりいつでもできます(任意解約)。任意解約の場合は掛金の納付月数に応じで、納付した掛金の80%から100%(40ヵ月以上の納付で100%の支給)に相当する額が、解約手当金としてお受け取りいただけます。
 ただし、掛金の納付月数が12ヵ月未満の場合には、解約手当金はお受け取りいただけません。解約後の再加入もできます。