国税庁からのお知らせ 納税困難者に対する猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。

 国税庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

詳細は所轄の税務署にご相談ください。納税猶予制度案内(PDF形式:194KB)

 

納税の猶予制度の特例について

 国税庁ホームページのリンク集になります。ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください(案)(PDF/901KB)

納税の猶予制度の特例(案)(財務省ホームページへリンク、別ウィンドウ)

欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)(財務省ホームページへリンク、別ウィンドウ)

消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例(案)(財務省ホームページへリンク、別ウィンドウ)