新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長について

雇用調整助成金の特例措置が12月まで延長されます

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため特例措置が講じられてきましたが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長されます

注意点など

お問合せ先

 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
【雇用調整助成金コールセンター】
 TEL:0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00、土日・祝日含む)