雇用調整助成金の特例措置が12月まで延長されます
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため特例措置が講じられてきましたが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長されます。
注意点など
- ご利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべて引き続き延長となります。
- 特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)いづれも同日まで延長となります。
- 支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要がありますので、ご留意いただくとともに、早めの申請をお願いいたします。
- 令和3年1月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしています。
- 詳細は厚生労働省HP等をご覧ください。
⇒厚生労働省・雇用調整助成金ページ、周知用チラシ、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編(小規模事業主/従業員が概ね20人以下の事業主向け)
お問合せ先
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
【雇用調整助成金コールセンター】
TEL:0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00、土日・祝日含む)