酒類の提供を行う飲食店への休業要請及び協力金の交付について(営業時間短縮の協力要請期間:1月15日(金)から2月7日(日)まで)

 このたび福島県において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、午後8時以降も営業している≪接待を伴う飲食店≫や≪酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店≫に対し、時間短縮営業の要請がありましたので、ご協力くださいますようお願いいたします。
 時間短縮営業に協力した下記に掲げる飲食店に対して協力金が交付されますので、下記の通りご案内いたします。

■事業者の皆様に対する要請内容について

 営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金) から2月7日(日) まで
 要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
 対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
 ・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
 ・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
 ※ただし、惣菜や弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースは除く
 対象地域:福島県内全域

■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

 交 付 額:時短営業した日数×4万円で1店舗当たり最大104万円
 ※交付額については時短営業した日数や条件などにより変動しますので、詳しくは窓口へお問合せください。
 また、詳細な交付要件、申請受け付け期間や必要書類につきましては下記のホームページまたは問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。

 ○県の休業要請関連HPのURL
  https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-kinkyuusochi.html

 ○県の協力金関連HPのURL
  https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin3.html

問い合わせ先

 福島県時短要請コールセンター(平日のみ) TEL:024-521-8622(受付時間9時~17時)