原産地証明

原産地証明のご案内

原産地証明とは

 我が国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。

二本松商工会議所で発給可能な貿易証明

  1. 原産地証明
    原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
  2. インボイス証明
    各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
  3. サイン証明(委任状、身元引受書、入札関係書類など)
    書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。
  4. その他の証明

 ※経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給は行っておりません。

発給までの流れ

 貿易登録 → 証明書の作成 → 申請 → 審査・認証 → 発給

貿易登録

 二本松商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)を取得するには、あらかじめ、事前の貿易登録が必要です。

提出書類

法人(団体)の登録に必要な書類
  • 法人貿易関係証明申請業者登録台帳(署名届/業態内容届)
  • 貿易関係証明に関する誓約書
  • 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行された原本)
  • 印鑑証明(法人名義で3ヶ月以内に発行された原本)
個人事業者の登録に必要な書類
  • 個人貿易関係証明申請業者登録台帳(署名届/業態内容届)
  • 貿易関係証明に関する誓約書
  • 印鑑証明(個人名義で3ヶ月以内に発行された原本)
  • 住民票(3ヶ月以内に発行された原本)
  • 開業届等個人事業者であることの証明資料(コピー可)
     ⇒「開業届」のコピー又は「納税証明書」(事業税)のコピー

 ※その他条件により別途典拠書類が必要となる場合がございます。

 署名者の追加・削除は、事由発生後ただちにご連絡下さい。
 代表者、登録サイナー、所在地、電話等に変更が生じた場合ただちにご連絡下さい。

証明書書式

 原産地証明書は当所所定の用紙をご使用下さい。

申請先と申請方法

 証明書に証明手数料を添えて、当商工会議所までご持参下さい。事前に証明書をFAXで送付頂くと、待ち時間がなくスムーズに発給することが出来ます。
 開所日  月曜日から金曜日(土日祝祭日は除く)
 営業時間 8時30分から17時15分

証明手数料

 会員 1,000円/1件
 非会員 5,000円/1件
 ※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払戻し出来ません。

発給日

 原則当日に発給致します。